先に結論
最初に決めるのは売値ではなく、売主になれる人と売却期限
- 遺言・相続人・遺産分割の状況を確認する
- 売却には、原則として相続登記まで必要になる
- 査定前に家財を全撤去せず、仲介と買取の条件を同時に聞く
- 仲介を選ぶなら、価格見直し日と買取への切替日を決める
相続した家を売る8ステップ
| 段階 | すること | 主な確認先 |
|---|---|---|
| 1 | 遺言書と相続人を確認 | 市区町村・法務局・専門家 |
| 2 | 家を誰が取得するか決める | 相続人間の協議 |
| 3 | 相続登記を申請 | 法務局・司法書士 |
| 4 | 資料・家財・建物状態を整理 | 不動産会社へ出す準備 |
| 5 | 仲介と買取を比較 | 売買を扱う不動産会社 |
| 6 | 査定根拠と手取りを比較 | 不動産会社 |
| 7 | 売買契約の条件を確認 | 不動産会社・必要に応じ専門家 |
| 8 | 決済・引渡し・申告を確認 | 司法書士・税務署・税理士 |
ステップ1〜3:契約できる人を確定する
まず、登記名義人、遺言書の有無、相続人の範囲、遺産分割の状況を確認します。相続人の一人が管理していても、その人だけの判断で家全体を売れるとは限りません。
法務省は、相続人申告登記は相続登記の義務を簡易に履行する制度であり、売却する場合には別途相続登記が必要と案内しています。売却を予定しているなら、申告登記だけで止めず、誰が家を取得するかまで整理します。
ステップ4:査定前に集める資料
全部そろわなくても査定相談はできます。分からない資料を隠すのではなく、何が見つからないかを伝えた方が、追加調査と費用を見積もりやすくなります。
- 固定資産税納税通知書または課税明細
- 登記識別情報・権利証、登記事項証明書
- 購入時の売買契約書・重要事項説明書
- 測量図、境界確認書、建築確認関係書類
- 室内・外観・接道・傷み・家財量が分かる写真
- 雨漏り、越境、設備故障など把握している事項のメモ
ステップ5〜6:仲介と買取を同じ条件で比べる
仲介査定は市場で売れると予想する価格、買取価格は事業者が直接買える価格です。査定額だけでなく、期間、仲介手数料、片付け、測量、修繕、契約条件を含む手取りで比較します。
- いつまでに現金化したいか
- 家財をどこまで残せるか
- 仲介の場合の想定成約価格と販売期間
- 買取価格の有効期限と追加費用
- 契約不適合責任・境界・設備の扱い
ステップ7〜8:契約・決済・引渡し
契約では、価格だけでなく手付金、解除条件、引渡し日、残置物、設備、契約不適合責任、固定資産税等の精算を確認します。決済日には売買代金の受領、所有権移転、鍵や書類の引渡しを行います。
売却後に申告が必要か、利用できる特例があるかは物件と相続の状況で異なります。国税庁の案内を確認し、個別の税額判断は税務署または税理士へ相談してください。
よくある質問
相続登記前でも査定できますか?
査定相談はできます。ただし、実際に売却して買主へ所有権を移すには、相続関係と登記を整理する必要があります。
家財を片付けてから査定すべきですか?
全部を先に処分する必要はありません。写真を撮り、仲介と買取で残せる範囲・撤去費・引渡し条件を確認してから決めます。
売却完了まで何か月かかりますか?
買取は条件が合えば日程を固めやすい一方、仲介は買主が見つかるまで確定しません。物件、地域、価格、権利関係により大きく異なります。
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公的資料・出典
公的資料は2026年8月19日に確認。法律・登記・税務の記述は一般的な情報であり、個別相談への回答ではありません。