先に結論
測量を発注する前に、登記資料・境界標・隣地との認識・売却条件を確認する
- 公図・地積測量図・過去の境界確認書を探す
- 境界標と越境物を現地確認
- 売却条件として測量が必要か仲介会社へ確認
- 争いがある場合は土地家屋調査士・法務局等へ相談
境界確認で集める資料
| 資料・現地情報 | 確認できること | 注意 |
|---|---|---|
| 公図 | 土地の位置関係 | 現地形状と一致しない場合がある |
| 地積測量図 | 測量時の形状・寸法等 | 作成年代・精度を確認 |
| 境界確認書 | 過去の立会い・合意 | 対象地・当事者・図面を確認 |
| 境界標 | 現地の標識 | 移動・欠損の可能性を自己判断しない |
| 塀・樹木・配管 | 越境の可能性 | 所有者と処理条件を確認 |
測量が必要になりやすいケース
すべての売却で同じ測量が必要とは限りません。売却価格、土地の用途、契約条件、隣地状況を不動産会社と土地家屋調査士へ伝え、範囲・費用・期間を確認します。
- 登記面積と現況が大きく違う
- 分筆して売る
- 隣地と境界の認識が違う
- 境界標がなく資料も乏しい
- 塀・屋根・配管などの越境がある
- 買主や金融機関が確定測量を求める
話合いで確認できない場合の制度
筆界特定制度は、法務局の筆界特定登記官が外部専門家の意見を踏まえ、登記された際の筆界の位置・範囲を特定する制度です。所有権界を決める制度とは異なり、事案によって別の解決手段が必要です。
よくある質問
境界が分からなくても査定できますか?
概算査定は可能な場合があります。面積・越境・接道の不確実性を伝え、調査後に価格が変わる条件を確認します。
確定測量は必ず売主負担ですか?
契約条件によります。必要性、負担者、完了期限を売買契約前に決めます。
筆界特定で所有権の争いも解決しますか?
筆界特定は登記された際の筆界を特定する制度で、所有権界を特定する目的ではありません。法務局や専門家へ相談してください。
次に読む記事
公的資料・出典
公的資料は2026年8月20日に確認。法律・登記・税務の記述は一般的な情報であり、個別相談への回答ではありません。