先に結論

測量を発注する前に、登記資料・境界標・隣地との認識・売却条件を確認する

  • 公図・地積測量図・過去の境界確認書を探す
  • 境界標と越境物を現地確認
  • 売却条件として測量が必要か仲介会社へ確認
  • 争いがある場合は土地家屋調査士・法務局等へ相談

境界確認で集める資料

資料・現地情報確認できること注意
公図土地の位置関係現地形状と一致しない場合がある
地積測量図測量時の形状・寸法等作成年代・精度を確認
境界確認書過去の立会い・合意対象地・当事者・図面を確認
境界標現地の標識移動・欠損の可能性を自己判断しない
塀・樹木・配管越境の可能性所有者と処理条件を確認

測量が必要になりやすいケース

すべての売却で同じ測量が必要とは限りません。売却価格、土地の用途、契約条件、隣地状況を不動産会社と土地家屋調査士へ伝え、範囲・費用・期間を確認します。

  • 登記面積と現況が大きく違う
  • 分筆して売る
  • 隣地と境界の認識が違う
  • 境界標がなく資料も乏しい
  • 塀・屋根・配管などの越境がある
  • 買主や金融機関が確定測量を求める

話合いで確認できない場合の制度

筆界特定制度は、法務局の筆界特定登記官が外部専門家の意見を踏まえ、登記された際の筆界の位置・範囲を特定する制度です。所有権界を決める制度とは異なり、事案によって別の解決手段が必要です。

よくある質問

境界が分からなくても査定できますか?

概算査定は可能な場合があります。面積・越境・接道の不確実性を伝え、調査後に価格が変わる条件を確認します。

確定測量は必ず売主負担ですか?

契約条件によります。必要性、負担者、完了期限を売買契約前に決めます。

筆界特定で所有権の争いも解決しますか?

筆界特定は登記された際の筆界を特定する制度で、所有権界を特定する目的ではありません。法務局や専門家へ相談してください。

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公的資料・出典

公的資料は2026年8月20日に確認。法律・登記・税務の記述は一般的な情報であり、個別相談への回答ではありません。