先に結論
全部処分する前に、家財がある状態で仲介と買取を査定する
- 最初に権利書・通帳・印鑑・貴重品・思い出の品を救出する
- 室内写真を撮り、全社へ同じ状態で査定を依頼する
- 不動産価格と家財価格、撤去費、追加費用を分ける
- 残す物と処分する物を売買契約書等で明確にする
残置物がある家を売る3つの方法
| 方法 | 向く人 | 注意点 |
|---|---|---|
| 撤去して仲介 | 時間をかけて一般の買主を探したい | 片付け費を先に負担 |
| 大切な物だけ出して買取 | 早く手放したい・遠方で管理が難しい | 処分費が価格に含まれるか確認 |
| 売れる家財を別査定して買取 | 骨董・家具等の価値も確認したい | 査定・搬出の手間が増える |
片付け前に必ず取り出す物
各部屋と収納、物置、庭、車庫を撮影し、持ち出した人と日付を記録します。相続人の意見がそろっていない、相続放棄を検討している、家財の持ち主が分からない場合は、処分を止めて専門家へ確認してください。
- 登記関係、固定資産税、保険、ローンの書類
- 遺言書、通帳、印鑑、現金、証券、貴金属
- 身分証、郵便物、パソコン、スマートフォン
- 写真、手紙、アルバム、形見
- 位牌、本尊、過去帳、遺骨など祭祀に関わる物
- リース品、介護・医療機器、通信機器
- 薬品、注射針、ガス容器、灯油など危険物
査定書は4つの金額に分ける
『残置物処分無料』だけでは条件の良し悪しを判断できません。売主が別に払わないだけで、想定処分費が不動産価格に織り込まれている場合があります。最終手取りと現地へ通う回数、完了までの期間を並べます。
- 土地・建物の売却価格または買取価格
- 家財に値段が付く場合の買取額
- 残置物の撤去・処分費
- 追加料金が発生する条件と上限
売買契約で決める8項目
- 残す物と撤去する物の一覧
- 付帯設備と家財の区分
- 家財の所有者と譲渡できる人
- 処分できるようになる時期
- 撤去費と売却価格の関係
- 追加費用が出る条件
- 引渡し後に貴重品・書類が見つかった場合
- 最終確認の方法と期限
不用品回収業者の選び方
家庭の廃棄物を収集運搬するには、市区町村の許可や委託が必要です。環境省は、無許可の回収業者を利用しないよう注意喚起しています。古物商許可は中古品を買い取るための許可であり、家庭ごみを廃棄物として運ぶ許可とは別です。
- 誰が廃棄物を収集運搬するか
- 買取品と廃棄物を分けた見積もりか
- 車両・階段・物量で追加費用が出る条件
- 作業後の写真、領収書、処分記録を出せるか
よくある質問
家具が残ったまま査定できますか?
できます。ただし床・壁・設備が見えず査定精度が下がる場合があるため、室内写真と家財量を伝えます。
買取なら何でも残せますか?
会社と契約条件によります。危険物、リース品、現金・通帳・位牌等は対象外として先に持ち出すのが基本です。
片付け業者は不動産会社の紹介先でよいですか?
紹介先でも許可、見積もり、追加費用、責任範囲を確認します。紹介料等の関係も聞いておくと比較しやすくなります。
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公的資料・出典
公的資料は2026年8月19日に確認。法律・登記・税務の記述は一般的な情報であり、個別相談への回答ではありません。