先に結論
売値ではなく、売却収入から取得費と譲渡費用を差し引く計算の土台をそろえる
- 親が購入したときの契約書・領収書を探す
- 相続時の登記費用や売却時の費用を整理する
- 所有期間は被相続人の取得時期を引き継ぐ
- 特例の適用可否は期限前に税務署・税理士へ確認する
譲渡所得を考える基本の順番
| 項目 | 内容 | 探す資料 |
|---|---|---|
| 譲渡収入 | 土地・建物の売却代金など | 売買契約書、精算書 |
| 取得費 | 被相続人の購入代金・手数料などを基礎に確認 | 昔の契約書、領収書、通帳 |
| 譲渡費用 | 売るために直接要した費用を確認 | 仲介手数料、測量・解体等の資料 |
| 特例 | 要件と期限を満たすか個別確認 | 相続税申告書、登記、各種証明 |
取得費が分からなくなる前に探す
相続した土地・建物の取得費と取得時期は、原則として被相続人のものを引き継ぎます。国税庁は、取得費が分からない場合などに売却額の5%相当額を取得費とする取扱いも案内していますが、実際の取得費が大きい場合は税額へ影響します。早い段階で資料を探してください。
- 購入時の売買契約書・建築請負契約書
- 購入代金の領収書や通帳記録
- 増改築の契約書・領収書
- 相続後に支払った登記関係費用
- 売却時の仲介・測量・解体資料
取得費加算の特例を確認する
相続税が課税され、一定期間内に相続財産を譲渡するなどの要件を満たす場合、相続税額の一部を取得費へ加算できる特例があります。空き家の特別控除など他制度との関係もあるため、自分で有利不利を決めず申告前に確認します。
よくある質問
売却代金すべてに税金がかかりますか?
一般には譲渡収入から取得費・譲渡費用などを差し引いて譲渡所得を計算します。個別計算は税務署や税理士へ確認してください。
親の購入契約書がありません。
通帳、領収書、建築資料なども探します。取得費が不明な場合の取扱いはありますが、適用前に確認してください。
相続税を払っていないと取得費加算は使えませんか?
国税庁は要件の一つとして、その財産を取得した人に相続税が課税されていることを示しています。
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公的資料・出典
公的資料は2026年8月20日に確認。法律・登記・税務の記述は一般的な情報であり、個別相談への回答ではありません。