先に結論
見送る意思を短く伝え、連絡・資料・費用・署名済み書類の4点を確認する
- 会社批判や長い言い訳をせず、今回は見送ると明確に伝える
- 電話停止やメールのみなど、今後の連絡方法を指定する
- 提出した写し・写真・個人情報の取扱窓口を確認する
- 署名した書類がある場合は、名称、解除、費用条項を先に確認する
査定依頼・媒介契約・売買契約を分ける
画面上の『査定申込み』でも、利用規約や同意事項に連絡方法、提携先への情報提供、調査費用などが書かれている場合があります。送信前の画面や確認メールを保存し、何に同意したかを見直します。
媒介契約や売買契約に進んでいる場合は、単なる査定の断り方では扱えません。契約書の解除・違約金・実費等を確認し、必要に応じ宅建業者、消費生活センター、弁護士等へ相談してください。
| 段階 | 主な状態 | 確認すること |
|---|---|---|
| フォーム・電話の査定依頼 | 物件情報を伝えた | 無料範囲、連絡停止、情報の取扱い |
| 訪問査定の日程調整 | まだ訪問前 | 早めにキャンセルを連絡 |
| 訪問・価格提示後 | 条件を比較中 | 見送り連絡、提出資料、別途費用 |
| 媒介契約等へ署名後 | 仲介等を正式依頼 | 契約期間、解除、費用、他社依頼 |
| 売買契約へ署名後 | 売却条件に合意 | 自己判断で断らず解除条項を専門家へ確認 |
そのまま使える電話・メールの文例
| 場面 | 伝え方 |
|---|---|
| 訪問前 | 先日お願いした査定ですが、売却方針を見直すため、今回は訪問査定をキャンセルします。日程調整ありがとうございました。 |
| 価格提示後 | 査定結果をご説明いただきありがとうございました。比較検討の結果、今回は御社への売却を見送ります。今後の営業連絡は不要です。 |
| 理由を聞かれた | 家族と検討した結果です。詳細な理由の回答は差し控えますが、今回は見送る判断で確定しています。 |
| 電話を止めたい | 今後の電話連絡は停止してください。確認が必要な場合は、このメールアドレスへお願いします。 |
| 資料を確認したい | 提出した書類の写し・写真と登録情報の取扱いについて、確認窓口と手続をご案内ください。 |
断るときに確認する5項目
個人情報保護法上、提出した紙そのものが必ず返却されるとは限りません。返却だけを求めるのではなく、保有する情報の利用目的、開示・訂正・利用停止等の手続、問い合わせ窓口を相手方のプライバシーポリシーで確認します。
- 見送る対象:机上査定、訪問査定、買取条件のどれか
- 今後の連絡:停止、メールのみ、一定期間後の再連絡可否
- 提出物:登記資料、税資料、写真、鍵を預けていないか
- 情報の取扱い:利用目的、第三者提供、問い合わせ窓口
- 費用と署名:別途有料調査を依頼したか、書類へ署名したか
比較中なら、断る前に条件表を残す
あとで別の会社と比較し直す可能性があるなら、査定書、説明メール、費用条件は保存します。本人確認書類等の不要な複製を作り続けず、保存場所と共有相手を限定してください。
| 項目 | 残す内容 | 注意 |
|---|---|---|
| 価格 | 現地確認後の提示額 | 概算と確定条件を分ける |
| 売主負担 | 片付け、測量、登記、解体等 | 一式でなく項目別 |
| 責任範囲 | 残置物、設備、契約不適合等 | 契約案で確認 |
| 日程 | 価格有効期限、契約、入金、引渡し | 口頭だけにしない |
| 連絡 | 担当者、窓口、最終連絡日 | 見送り記録を保存 |
連絡が続く場合の段階的な対応
感情的な応酬を続けず、要望と記録を簡潔に残します。別会社へ決めたと伝える必要もありません。将来また相談する可能性があるなら、営業電話は停止し、情報提供メールだけ受けるなど範囲を指定できます。
- 最初に『今回は見送る』『電話連絡は不要』を日付が残る方法で伝える
- 担当者で止まらない場合は、会社の問い合わせ窓口や個人情報窓口へ連絡する
- いつ、誰から、どの手段で連絡があったか記録する
- 不安な勧誘や契約トラブルは消費者ホットライン188等へ相談する
- 契約解除や違約金の判断は契約書を持って専門家へ相談する
よくある質問
査定してもらったら契約しないといけませんか?
査定依頼と媒介契約・売買契約は別です。ただし、申込時の規約や別途署名した書類、有料調査の合意がないか確認してください。
断る理由を詳しく説明する必要がありますか?
通常は『家族と検討し今回は見送る』など短い連絡で足ります。見送る意思と今後の連絡方法を明確にします。
電話に出ず放置しても大丈夫ですか?
確認連絡が続きやすいため、一度、見送りと連絡停止をメール等で明確に伝え、記録を残す方が整理しやすくなります。
提出した書類は返してもらえますか?
紙そのものの返却義務が常にあるとは限りません。返却可否に加え、保有情報の利用目的、利用停止等の手続、問い合わせ窓口を確認します。
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公的資料・出典
公的資料は2026年8月25日に確認。法律・登記・税務の記述は一般的な情報であり、個別相談への回答ではありません。